第1条 | この会は、山口県歌人協会と称し、事務所を山口県光市三輪452(瀬戸内光方)におく。 |
第2条 | この会の会員は、山口県民及び山口県に職場を有する者並びに山口県の短歌グループ |
| 属する者で、短歌を愛好する者をもって組織する。 |
第3条 | この会は、山口県における短歌活動を通じて、短歌の研究、発表及び相互の連絡を緊密 |
| にし、広くその隆盛と振興を図ることを目的とする。 |
第4条 | この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
| (1) 短歌会、講演会、研究会等の開催。 |
| (2) 会報の発行、その他出版物の発行。 |
| (3) 会員の表彰、情報連絡および推薦等。 |
| (4) その他目的達成に必要な事業。 |
第5条 | 1 この会に次の役員を置く。 |
| (1) 会 長 1名。 |
| (2) 副会長 2名 |
| (3) 理 事 若干名。 |
| (4) 会 計 1名 |
| (5) 監 事 2名。 |
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| 2 会長は、役員会の協議により決定し、総会の承認を得る。 |
| 3 副会長は会長が任命する。ただし、そのうち1名は、原則として大会開催地の理事が |
| 就任し、大会の事務局を担当する。 |
| 4 理事は県内短歌結社の代表者ならびに市町村短歌会の代表者及び会長が特に認めたもの |
| 5 役員の退任は会長へ文書の提出をもって行う。補充または増員により選任された役員 |
| の任期は前任者または現任者の残任期間とす |
| 6 監事は、第2項の規定に準じて選出し、決定する。 |
| 7 事務局長は会長が委嘱する。 |
| 8 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
第6条 | 役員会は第5条の役員をもって構成する。役員会は必要に応じて会長が召集する。 |
第7条 | 役員会に諮り、顧問を若干名置くことができる。 |
第8条 | 大会(山口県総合芸術文化祭分野別フェスティバル・短歌大会)の選者は会長が副会長と |
| 協議し、決定する。 |
第9条 | この会の総会は、大会開催のとき行う。 |
第10条 | この会の経費は、会費、事業収入、寄付金、補助金等をもってあてる。 |
第11条 | 会費は年額2,000円とする。なお、会員は大会に2首まで無料で応募できる。 |
第12条 | この会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、会計監査を経て総会に報告する。 |
第13条 | その他緊急を要する事項等については、会長、副会長、事務局長の協議により処理するものとする。 |
第14条 | 会則の変更は役員会において決定し、総会に報告する。 |